A person falling under one of the following items is subject to a fine of not more than 300,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
A person who has failed to make a report or has made a false report under Article 11-2, paragraph (11) or Article 30-39, paragraph (1), or has refused, obstructed, or evaded an inspection under that paragraph
第十一条の二第十一項若しくは第三十条の三十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
A person who, by deception or other wrongful means, has been issued a copy of the certificate of residence or a certificate of items stated in resident register prescribed in Articles 12 through 12-3 (including the cases where these provisions are applied with the terms therein replaced pursuant to Article 30-51), has been issued a copy of the certificate of residence prescribed in Article 12-4 (including the cases where it is applied with the terms therein replaced pursuant to Article 30-51), has been issued a copy of the removed certificate of residence or a certificate of items stated in removed certificate of residence prescribed in Article 15-4 (including the cases where it is applied with the terms therein replaced pursuant to Article 30-51), has been issued a copy of the family register supplement prescribed in Article 20, or has been issued a copy of the removed family register supplement prescribed in Article 21-3
個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧
市町村長は、この条の規定の施行に必要な限度において、申出者に対し、必要な報告をさせることができる。
本人等の請求による住民票の写し等の交付
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は…
国又は地方公共団体の機関の請求による住民票の写し等の交付
国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る住民票の写しで第七条第八号の二及び第十三号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第一号から第八号まで…
本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付
市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨…
本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号…
除票の写し等の交付
市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項並びに第四十六条第二号において同じ。)又は除票に記載をした事項に関する証明書(次…
戸籍の附票の写しの交付
市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(当該戸籍の附票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次項において同じ。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し…
戸籍の附票の除票の写しの交付
市町村が保存する戸籍の附票の除票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、当該市町村の市町村長に対し、これらの者に係る戸籍の附票の除票の写し(第二十一条第二項の規定により磁気ディスクをもつて戸籍の附票の除票を調製している市町村にあつては、当該戸籍の附票の除票に記録されている事項を記載した書類。次項…
報告及び検査
都道府県知事は、前条第四項又は第五項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第二項又は第三項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に…
外国人住民についての適用の特例
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。) 、第五号及び第八号の二から第十四号まで 、第八号の二及び第十号から第十四号までに掲げる事項…
略称規定第十二条第一項
市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該…
わかりやすく言うと
住民票に記載された事項に関する証明書で、市町村長に交付を請求するもののことです(第十二条第一項)。
略称規定第十五条の二第一項
市町村長は、住民票(世帯を単位とする住民票にあつては、その全部)を消除したとき、又は住民票を改製したときは、その消除した住民票又は改製前の住民票(以下「除票」と総称する。)を住民基本台帳から除いて別につづり…
わかりやすく言うと
市町村長が消除した住民票(世帯単位の住民票では全部を消除したもの)と、作り直す前の古い住民票をまとめて呼ぶ言葉です。住民基本台帳から外して別につづり、除票簿として保存されます。
略称規定第十五条の四第一項・この規定及び第十五条の四第二項及び第三項及び第四十六条第一項第二号の中だけ
市町村が保存する除票に記載されている者は、当該市町村の市町村長に対し、その者に係る除票の写し(第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて除票を調製している市町村にあつては、当該除票に記録されている事項を記載した書類。次項及び第三項…
わかりやすく言うと
住民票を消したり作り直したりしたときに市町村が別に保存する元の住民票(除票)について、そこに記載された事項を証明する書類のことです。
略称規定第二十一条第一項
市町村長は、戸籍の附票の全部を消除したとき、又は戸籍の附票を改製したときは、その消除した戸籍の附票又は改製前の戸籍の附票(以下「戸籍の附票の除票」と総称する。)をつづり、戸籍の附票の除票簿として保存しなければならない。
わかりやすく言うと
市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、戸籍の附票を改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をまとめた呼び名です。市町村長はこれらをつづって、戸籍の附票の除票簿として保存しなければなりません。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
戸籍
人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十条の四十五)。これらにあたらない外国人は、住民票に記載されません(同法第三十九条)。
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。