1 条
外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。) | 、第五号及び第八号の二から第十四号まで | 、第八号の二及び第十号から第十四号までに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
| 第十二条の二第一項 | から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号 | 、第二号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄 |
| 第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。) | 第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号 | 第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄 |
| 第十二条の三第一項 | から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項 | 、第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日 |
| 第十二条の四第一項 | 第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号 | 第七条第十号から第十二号まで及び第十四号 |
| 第十二条の四第四項 | 事項 | 事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項 |
| 第十五条の四第二項 | から第八号まで、第九号から第十二号まで及び第十四号 | 、第二号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄 |
| 第十五条の四第三項 | から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項 | 、第二号、第三号、第七号及び第八号に掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。