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第三十条の五十一(外国人住民についての適用の特例)

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第五項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、及び、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の二第一項からまで、及び、、、、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十二条の二第四項(第十五条の四第五項において準用する場合を含む。)、及び及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第十二条の三第一項から第三号まで及びに掲げる事項、第二号、第三号、及びに掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日
第十二条の四第一項第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号第七条第十号から第十二号まで及び第十四号
第十二条の四第四項事項事項、第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄に掲げる事項
第十五条の四第二項からまで、及び、、、、及びに掲げる事項、第三十条の四十五に規定する国籍等及び外国人住民となつた年月日並びに同条の表の下欄
第十五条の四第三項から第三号まで及びに掲げる事項、第二号、第三号、及びに掲げる事項並びに第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日

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