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第二条(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)

所得税法第四十五条第一項及び第四項同条第一項第三号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が前条第十三号に定める日以後に納付する同法第四十五条第一項第三号の二に掲げる森林環境税及び森林環境税に係る延滞金について適用する。

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