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第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和元年七月一日

第一条中所得税法第百五十一条の六第一項の改正規定及び附則第八条の規定

次に掲げる規定 令和二年一月一日

第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第八十三条の二第二項の改正規定、同法第八十五条第二項の改正規定、同法第百二十一条第三項の改正規定、同法第百七十六条第三項の改正規定、同法第百八十条の二第三項の改正規定、同法第百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ニの改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の六(見出しを含む。)の改正規定、同法第四編第三章の二中同条第二百三条の七とする改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同条同法第二百三条の六とする改正規定、同法第二百三条の四の改正規定、同条同法第二百三条の五とする改正規定、同法第二百三条の三の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の備考の改正規定、同法別表第三の備考の改正規定及び同法別表第四の備考(一)(2)の改正規定並びに附則第五条及び第九条から第十一条までの規定

次に掲げる規定 令和二年四月一日

第一条中所得税法第百三十七条の二第十項及び第百三十七条の三第十二項の改正規定並びに附則第七条の規定

第一条中所得税法第四十五条第一項第三号の次に一号を加える改正規定及び次条の規定 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日

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