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第七条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する経過措置)

新所得税法第五十八条第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、個人が同日前に行った旧所得税法第五十八条第一項の交換については、なお従前の例による。

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