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第六条(配偶者控除、配偶者特別控除等に関する経過措置)
新所得税法第八十三条、第八十三条の二及び第八十五条の規定は、平成三十年分以後の所得税について適用し、平成二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。