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第五条(配当所得に関する経過措置)
新所得税法第二十四条第一項及び第二十五条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新所得税法第二十四条第一項に規定する株式分配について適用する。