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第六条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。
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第六条(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置)
新所得税法第五十七条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項の書類について適用し、同日前に提出した旧所得税法第五十七条第二項の書類については、なお従前の例による。