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目次
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所得税法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五条
(無記名公社債の利子等の帰属に関する経過措置)
施行日
前に支払を受ける
旧所得税法第十四条第一項
に規定する利子等については、なお従前の例による。
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第四条 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置
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第六条 事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等に関する経過措置