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第二十条(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。
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第二十条(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十八条の三の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に同条に規定する供与等を受ける経済的利益について適用し、同日前に旧所得税法第二百二十八条の三の二に規定する供与等を受けた経済的利益については、なお従前の例による。