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第十九条(告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、施行日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の四の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する信託受益権の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で施行日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の六の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する金地金等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。