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目次
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所得税法
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平成二八年三月三一日法律第一五号
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第十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十七条
(非居住者に係る外国税額の控除に関する経過措置)
新所得税法第百六十五条の六
の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
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第十六条 相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置
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