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第十六条(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。
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第十六条(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があった場合等の更正の請求の特例に関する経過措置)
新所得税法第百五十三条の四の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める日が平成二十八年一月一日以後である場合について適用する。