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第十三条(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。
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第十三条(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)
新所得税法第百五十一条の三(新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。