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第十二条(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例に関する経過措置)

新所得税法第百五十一条の二新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に新所得税法第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

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