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第五十一条(給与所得及び退職所得に関する経過措置)
第二条の規定による改正後の所得税法(以下附則第五十六条までにおいて「新所得税法」という。)第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十五年分以後の所得税について適用し、平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。