1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
略
第二条中所得税法第二百十六条の改正規定及び附則第五十五条の規定
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定
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第一条(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
略
第二条中所得税法第二百十六条の改正規定及び附則第五十五条の規定
略
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
略
第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定