1 条
第八条(告知及び支払調書に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。
新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。