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第七条(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。
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第七条(源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)
新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。