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1 条

第八条(公共法人等の範囲に関する経過措置)

旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

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