検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、先物取引に係る差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー