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第十三条(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
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第十三条(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
新所得税法第六十七条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。