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第十二条(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)

新所得税法第六十五条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係るに規定する延払条件付販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係るに規定するリース譲渡に係る収入金額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係るに規定する延払条件付販売等に該当するに規定する資産の販売等に係る収入金額及び費用の額については、なお従前の例による。

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