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第二十条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
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第二十条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。