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第十九条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべきに規定する報酬については、なお従前の例による。

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