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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十八年十月一日

中所得税法第二編第二章第二節第五款中の前に一条を加える改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(をとする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定

次に掲げる規定 平成十九年一月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、ロの改正規定、ロの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、に二項を加える改正規定、に二項を加える改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)及び別表第二からまでの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定

次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日

中所得税法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(に係る部分及びロに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(中「資本等の金額又はに規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又はに規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、を削る部分、をとする部分、に係る部分及びをとする部分を除く。)、の改正規定、第二編第二章第二節第五款中の前に一条を加える改正規定(に係る部分に限る。)、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(中「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(中「」を「」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定

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