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第八条(年末調整等に関する経過措置)

新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべきに規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

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