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第七条(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。
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第七条(内国法人が支払を受ける差益に対する所得税の課税に関する経過措置)
新所得税法第百七十四条第七号の規定は、平成十八年一月一日以後に預入をする同号に規定する預貯金で同日以後に支払を受けるべき同号に掲げる差益について適用する。