1 条
第四条(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に関する経過措置)
新所得税法第百八十条の規定は、同条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項各号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項に規定する証明書を同項の定めるところにより同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、当該法人が同日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該国内源泉所得については、当該法人が当該証明書を新所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同条の規定を適用する。
第一項の規定にかかわらず、旧所得税法第百八十条第一項に規定する証明書は、同項に規定する法人が平成十六年七月一日前に同項各号に定める国内源泉所得の支払をする者に提出しなかった場合には、その効力を失う。
新所得税法第百八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が附則第一条第五号に定める日以後に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得について適用し、旧所得税法第百八十条第一項に規定する法人が同日前に支払を受けるべき同項第一号に定める国内源泉所得については、なお従前の例による。