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1 条

第三条(公的年金等に係る国内源泉所得に対する所得税に関する経過措置)

新所得税法第百六十九条第三号及び第二百十三条第一項第一号イの規定は、平成十七年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百六十一条第八号ロに掲げる年金について適用し、同日前に支払うべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第百六十一条第八号ロに掲げる年金については、なお従前の例による。

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