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第五条(内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)

施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

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