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第四条(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。