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第十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。