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第二十条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
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第二十条(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第八は、昭和六十二年中に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び第二十七条において「退職手当等」という。)で同年十月一日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。