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第十九条(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する経過措置)

新所得税法第百九十五条の二の規定は、昭和六十二年十月一日以後に提出する同条第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。

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