japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和五九年三月三一日法律第五号
/
第八条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八条
(申告書の公示に関する経過措置)
新所得税法第二百三十三条
(申告書の公示)の規定は、
施行日
以後に
同条
の規定による公示をする場合について適用する。
前へ
第七条 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置
次へ
第九条 施行日前に出国をした者に係る更正の請求