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第七条(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
新所得税法第二百三十一条の二(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)の規定は、昭和六十年一月一日以後において同条第一項又は第三項に規定する者に該当する者について適用する。