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第四条(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第四条(短期譲渡所得等の範囲に関する経過措置)
新法第三十二条第二項(山林所得)及び第三十三条第三項第一号(短期譲渡所得)の規定は、昭和四十五年分以後の所得税について適用し、昭和四十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。