法第六十七条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
在留資格の変更又は在留期間の更新の許可 次のイからトまでに掲げる当該許可に係る在留期間の区分に応じ、当該イからトまでに定める額
三月以下 一万円
六月を超え一年未満 二万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万千円)
一年 三万三千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、二万七千円)
一年を超え三年未満 四万八千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、四万二千円)
三年以上五年未満 六万四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五万六千円)
五年以上 七万五千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六万五千円)
永住許可 二十万円
再入国(数次再入国を除く。)の許可 四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円)
数次再入国の許可 七千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円)
法第六十七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者で、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者その他の人道上の配慮をする必要があるもの
外交又は公用の在留資格への変更を受ける者
公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
前二号に準ずるものとして法務省令で定める者
第一項第一号に掲げる許可を受ける者 一万円
第一項第二号に掲げる許可を受ける者 二万円
法務大臣は、第一項第一号に掲げる許可を受ける者が第二項第二号から第四号までに掲げる者に該当する場合には、法第六十七条第一項の手数料を免除することができる。
第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請を行った場合において、当該申請に基づき同条第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるときは、前項の規定により手数料を免除する場合を除き、当該申請に係る同条第一項第二号に掲げる申請に係る第一項第一号又は第二号に掲げる許可に係る手数料の額は、当該各号に定める額(第三項の規定により手数料を減額する場合にあっては、同項の規定による減額後の額)に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。
次に掲げる法務大臣の権限は、出入国在留管理庁長官に委任する。ただし、法務大臣が自ら行うことを妨げない。
法第五条第二項に規定する権限
法第五条の二に規定する権限
法第七条の二第一項に規定する権限
法第十一条第一項から第三項までに規定する権限
法第十二条第一項に規定する権限
法第二十条第二項から第四項までに規定する権限
法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の二第二項、同条第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項並びに法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項までに規定する権限
法第二十二条の三において準用する次に掲げる規定に規定する権限
法第二十二条の二第三項において準用する法第二十条第三項本文及び第四項
法第二十二条の二第四項において準用する法第二十二条第一項から第三項まで
法第二十二条の四第一項から第三項まで及び第五項から第九項までに規定する権限
法第四十九条第一項から第三項までに規定する権限
法第六十一条の二に規定する権限
法第六十一条の二の二第一項、第二項及び第四項に規定する権限
法第六十一条の二の三に規定する権限
法第六十一条の二の四第一項から第三項まで及び第四項前段並びに同項後段において準用する同条第二項に規定する権限
法第六十一条の二の五第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第二十条第四項に規定する権限
法第六十一条の二の六に規定する権限
法第六十一条の二の七第二項から第四項までに規定する権限
法第六十一条の二の十第一項から第三項までに規定する権限
法第六十一条の二の十一第一項並びに同条第二項において準用する法第二十二条の四第二項、第三項及び第五項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)に規定する権限
法第六十一条の二の十四に規定する権限
法第六十一条の二の十七第一項及び第五項に規定する権限
法第六十七条第三項に規定する権限