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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。

第二条(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第二項の規定による申請(特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が行うものを除く。)又は当該申請に併せてされた同条第三項の規定による申出に基づく同条第六項又は第七項の規定による特定在留カードの交付に係る手数料の納付については、の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令附則第七条(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。