出入国管理及び難民認定法施行令
30条2026年10月19日にe-Govと照合
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1 条
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ及び第六十九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 総則
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。