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外事

出入国管理及び難民認定法施行令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれい)

この法令について
30条2026年10月19日にe-Govと照合
未施行の改正が1件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条
  2. 第二章 在留第二条〜第五条(6条)
  3. 第三章 退去強制の手続第六条〜第十二条(7条)
  4. 第四章 被収容者の処遇第十三条〜第二十一条(9条)
  5. 第五章 難民の認定等第二十二条
  6. 第六章 補則第二十三条〜第二十七条(6条)
1 条

第一章 総則

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。