第三章 退去強制の手続
入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。
法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。
法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量
公売の日時、場所、方法及び事由
買受代金の納付の期限
保証金に関する事項
地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。
公売は、入札の方法により行うものとする。
地方出入国在留管理局長は、領置物件等を入札に付するときは、当該入札の目的となる物品について、同種又は類似の物品の価格を勘案して適正と認める予定価格を決定しなければならない。この場合において、地方出入国在留管理局長は、その決定した予定価格(以下この章において単に「予定価格」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
開札の場合において、各人の入札のうち予定価格に達したものがないときは、直ちに再度の入札に付することができる。
買受人が買受代金を納付の期限までに納付しない場合又は保証金を納付した者が前条第二項の処分を受けた場合においては、これらの者が納付した保証金は、国庫に帰属する。
落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、更に入札をさせて落札者を定めるものとする。この場合において、その入札が同価のときは、くじで落札者を定めなければならない。
前項後段の場合において、入札者のうち開札に出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これらの者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
領置、差押え又は記録命令付差押えの処分を受けた者の氏名及び住所又は居所
公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、国庫に帰属する旨
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
法第三十七条の四第二項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により公告する旨
品名及び数量
差押えの年月日及び場所
差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
公告の日から六月を経過しても法第三十七条の四第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、同項に規定する記録媒体を交付せず、又は当該記録媒体に記録された電磁的記録を複写させないことがある旨
前二項の公告は、地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。