2 条
附 則
第一条(施行期日)
この政令は、施行日(令和八年六月十四日)から施行する。
第二条(出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の日前にされた入管法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に基づく同条第四項において準用する入管法第十九条の十第二項の規定による在留カードの交付に係る手数料の額については、第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行令(以下「新入管法施行令」という。)第二十五条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行の日前に交付された在留カードを所持する中長期在留者が、新入管法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請に基づき新入管法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合(出入国管理及び難民認定法施行令第二十五条第四項の規定により手数料を免除する場合を除く。)における手数料の額については、同令第二十五条第五項の規定にかかわらず、当該申請に係る新入管法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請に係る同令第二十五条第一項第一号(イに係る部分を除く。)又は第二号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額(同条第三項の規定により手数料を減額する場合にあっては、同項の規定による減額後の額)とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。