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出入国管理及び難民認定法施行令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうせこうれい)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(10ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 在留(第二条から第三条の二まで)
  3. 第二章 在留(第三条の三から第五条まで)
  4. 第三章 退去強制の手続
  5. 第四章 被収容者の処遇(第十三条から第十六条まで)
  6. 第四章 被収容者の処遇(第十七条から第二十一条まで)
  7. 第五章 難民の認定等
  8. 第六章 補則(第二十三条から第二十四条まで)
  9. 第六章 補則(第二十五条から第二十七条まで)改正16か所
  10. 令和七年一〇月一日政令第三四一号改正2か所
制定文(一)

内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ及び第六十九条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

第一条

第一項

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第二条第五号ロの政令で定める地域は、台湾並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区とする。