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第五章 難民の認定等

法第六十一条の二の十二第六項の規定による行政不服審査法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三十七条第一項及び第三項第三十一条入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される第三十一条及び第三十二条

法第六十一条の二の十二第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる行政不服審査法施行令の規定読み替えられる字句読み替える字句
反論書は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項に規定する申述書(以下単に「申述書」という。)は
当該反論書当該申述書
法第三十条第三項入管法第六十一条の二の十二第六項の規定により読み替えて適用される法第三十条第三項
反論書申述書
及び反論書申述書