検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第七条の規定 公布の日

中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)の改正規定及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日

第五条(手数料に関する経過措置)

次に掲げる許可に係る手数料の納付については、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可

第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可

第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可

第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可

第七条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。