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3 条

法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。

法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(又はに該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。

法第十九条の二十三第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

法第十九条の二十三第一項の登録を受けようとする者 二万八千四百円

法第十九条の二十三第一項の登録の更新を受けようとする者 一万千百円

法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、第百十八条第一項(労働基準法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(第一号(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第百二十条(第一号(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定

(の規定に係る部分に限る。)、(、、、及び(及び並びににおいて準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)及び((及び、、並びにの規定に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定(これらの規定がの規定により適用される場合を含む。)

の規定

、及び(及びを除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、(を除く。)及び(及びに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、及び(を除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

、及び(を除く。)の規定並びにこれらの規定に係るの規定

労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、の規定により適用されるからまでの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定