5 条
法第五十五条の七十四第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申告をする者の氏名及び年齢並びに入国者収容所等の名称
申告に係る事実
申告に係る事実があった年月日
入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長の教示の有無及びその内容
申告の年月日
法第五十五条の七十四第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十四第二項 |
法第五十五条の七十四第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十四第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十四第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 | |
| 第二十二条第一項 | 処分につき、処分庁 | 行為につき、入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等 |
| 処分庁又は審査庁となるべき行政庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十二条第五項 | 前各項 | 入管法第五十五条の七十四第三項において準用する第一項 |
| 審査請求書又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書 | 同条第一項の書面 | |
| 審査庁となるべき行政庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十四第一項 |
| 審査庁 | 出入国在留管理庁長官 | |
| 第二十七条第一項 | 裁決 | 入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
| 第三十九条 | 審理員 | 出入国在留管理庁長官 |
法第五十五条の七十五第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の七十二第一項 | 審査の申請 | 第五十五条の七十四第一項の規定による申告 |
法第五十五条の七十五第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十条第一項 | 審査庁 | 出入国在留管理庁長官 |
| 裁決書 | 通知書 | |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
| 第五十条第三項 | 審査庁は、再審査請求 | 出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法第五十五条の七十六第一項の規定による申告 |
| 裁決書に再審査請求 | 通知書に当該申告 | |
| 再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。) | 当該申告をすべき行政庁並びに同法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する同法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 |
法第五十五条の七十六第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第五十五条の六十九第二項 | 前項 | 第五十五条の七十六第二項 |
| 第五十五条の七十一、第五十五条の七十二第一項並びに第五十五条の七十五第一項、第二項及び第四項 | 出入国在留管理庁長官 | 法務大臣 |
| 第五十五条の七十一第二項 | 入国者収容所長等 | 入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官 |
| 第五十五条の七十二第一項 | 裁決 | 第五十五条の七十六第三項において準用する第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
法第五十五条の七十六第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
| 読み替えられる行政不服審査法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
| 第十八条第三項 | 次条に規定する審査請求書 | 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十六第一項の書面 |
| 前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。) | 入管法第五十五条の七十六第二項及び同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項に規定する期間 | |
| 第二十三条 | 第十九条 | 入管法第五十五条の七十六第一項 |
| 審査庁 | 法務大臣 | |
| 第二十七条第一項 | 裁決 | 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知 |
| 第三十九条 | 審理員 | 法務大臣 |
| 第五十条第一項 | 裁決は | 入管法第五十五条の七十六第三項において準用する入管法第五十五条の七十五第一項又は第二項の規定による通知は |
| 審査庁 | 法務大臣 | |
| 裁決書 | 通知書 | |
| 第五十条第一項第四号 | 理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。) | 理由 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。