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附 則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

この政令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にされた出入国管理及び難民認定法(以下この項において「入管法」という。)第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可に係る手数料

施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可に係る手数料

施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可に係る手数料

施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。)の許可に係る手数料

施行日前にされた入管法第九条第八項に規定する記録を受けることの希望の申出に係る入管法第九条の二第一項の規定による特定登録者カードの交付に係る手数料

施行日前にされた入管法第九条の二第七項の規定による申請に基づく特定登録者カードの再交付に係る手数料

施行日前にされた入管法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料