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4 条

法第五十五条の二十七第二項(同条第七項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

法第五十五条の二十七第二項の規定により公告する旨

品名及び数量

差入人の氏名

法第五十五条の三十六第二項(法第五十五条の六十四第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

法第五十五条の三十六第二項の規定により公告する旨

品名及び数量

死亡した被収容者の氏名

前二項の公告は、入国者収容所又は地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に十四日間掲示する方法によって行うものとする。

法第五十五条の七十の規定による行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第十五条第三項相続人その他の者相続人
審査庁審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。)
第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人
第十八条第三項次条に規定する審査請求書出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の六十八第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)入管法第五十五条の六十九第一項及び第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号居所居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称)
第十九条第二項第三号処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)処分
第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。第二十二条第一項において同じ。)
第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合
又は前項各号に掲げるに掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第二十二条第一項処分庁又は審査庁審査庁
第二十二条第五項前各項入管法第五十五条の七十において準用する第一項
又は再調査の請求書若しくは再調査の請求録取書が審査庁が審査庁
第二十三条第十九条入管法第五十五条の六十八第一項又は入管法第五十五条の七十において準用する第十九条第二項若しくは第四項
第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁審査庁
第二十五条第六項から第四項までの場合の場合
第三十九条審理員審査庁

法第五十五条の七十二第二項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第四十五条第一項審査庁審査庁(審査の申請がされた出入国在留管理庁長官をいう。以下同じ。)
第四十六条第一項場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合
第四十六条第二項第一号処分庁の処分庁(処分をした出入国管理及び難民認定法(第五十条第三項において「入管法」という。)第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。)の
第四十七条場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合
第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)
第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第五十条第三項及び再審査請求期間(第六十二条に規定する期間をいう。)並びに入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間
第五十一条第一項審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)審査の申請をした者
第五十一条第三項当該審査庁法務省
第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁

法第五十五条の七十三第三項の規定による法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第五十五条の六十九第二項前項第五十五条の七十三第二項
第五十五条の七十一及び第五十五条の七十二第一項出入国在留管理庁長官法務大臣
第五十五条の七十一第二項入国者収容所長等入国者収容所長等若しくは出入国在留管理庁長官

法第五十五条の七十三第三項の規定による行政不服審査法の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替えられる行政不服審査法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十五条第一項相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者相続人
第十五条第三項相続人その他の者相続人
審査庁再審査庁(再審査の申請がされた法務大臣をいう。以下同じ。)
第十五条第四項及び第五項相続人その他の者相続人
第十八条第三項次条に規定する審査請求書出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十五条の七十三第一項の書面
前二項に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)入管法第五十五条の七十三第二項、同条第三項において準用する入管法第五十五条の六十九第二項及びこの法律第六十二条第二項に規定する期間
第十九条第二項第一号居所居所(入管法第二条第十六号に規定する入国者収容所等に収容されている者にあっては、当該入国者収容所等の名称)
第十九条第二項第三号審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)原裁決(審査の申請についての裁決をいう。第六十二条第二項及び第六十四条第三項において同じ。)
第十九条第二項第五号処分庁処分庁(処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等をいう。以下同じ。)
第十九条第四項若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合又は財団である場合
又は前項各号に掲げるに掲げる
若しくは管理人、総代又は代理人又は管理人
第二十三条第十九条入管法第五十五条の七十三第一項又は同条第三項において準用する第十九条第二項若しくは第四項
第二十五条第二項処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁再審査庁
第二十五条第六項から第四項までの場合の場合
第三十九条審理員再審査庁
第四十六条第一項場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合
第四十七条場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)場合
第四十八条前条前条(ただし書及び第二号を除く。)
第五十条第一項第四号理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)理由
第五十一条第一項審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第四十六条第一項及び第四十七条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)再審査の申請をした者
第五十一条第三項当該審査庁法務省
第五十一条第四項参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)処分庁